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空き家ご寄付の募集

みなさまからの温かいご支援をお待ちしています


空き家ご寄付のご案内

観音御光之会では空き家のご寄付を広く募集しています。ご寄付いただいた空き家は様々な災害で被災された皆さんへの住居の提供や道場の解説などに活用させていたいています。現在では被災に合わせた方の仮設住宅は次々と縮小されその後の生活に暗い影を落としています。そんなみなさんの一助となればと考えています。
また、ご自身がお持ちの土地・家屋の処分に困られている方も多くいるのが現状です。土地・家屋などを引き継ぐ人がいない、あるいは相続のためにいろいろと悩まれている方など様々です。
私たち観音御光之会は、土地・家屋などの空き家を活かすすべとして空き家のご寄付を通じて社会貢献したいと考えています。

相続する人がいない

処分したい

税金対策

遺言で寄付したい

社会貢献したい

知人の紹介で

新たな法律の施行

2015年5月26日より、空き家の放置を取り締まるための法律「空き家対策特別措置法」が施行されました。
空き家放置の取締は、現在大変厳しくなり「空き家対策特別措置法」による処罰は
一、空き家の固定資産税が6割に増額される
一、自治体が所有者を特定し、強制的に解体を命じられる
となっています。
地域の自治体が有害な空き家だと判断したものが、処置の対象となります。
このような事態になる前に、一刻も早く対策を考えるべきです。
★観音御光之会へのご寄付
当会では空き家を有効に活用し、地震など災害による住宅困窮者など、空き家を提供する他有効に利用させていただいています。

空き家をご寄付いただいた方の声

私は30年位前、静岡県の富士山の近くに別荘地を購入しました。当時は日本のバブル景気で私も500坪ほどの小さなプール付きの別荘を建築予定でした。
しかし、あっという間のバブル崩壊。別荘を建てず、そのまま放置、草ぼうぼうの荒れ地となりました。
この度、熊本地震の被災者のために有効活用してもらうため、観音御光之会に寄付いたします。これでスッキリしました。
また、苦しむ熊本県民のため、少しでもお役に立てると思えばこの上なき幸せです。感謝。
私ども九州福岡に住んでいます。母が10年前に亡くなり父一人都内で生活していましたが、昨年11月に亡くなり住んでいた家は空き家になっていました。
父の故郷は福岡で、生前お前たちも福岡に居を構えて、戻るつもりはないし、俺が亡くなったら九州の実家の墓へ入れてくれと言っていました。
空き家は処分しようと思っていましたが、縁あって父親の知人が「観音御光之会が社会のために空き家の活用をしている」ことを教えてくれました。
その知人は観音御光之会のお遍路会に参加したことがあり、そこで父と知り合ったそうです。
父親は生前より「自分の生きた証に世の中に何か役立てるために遺産を使わせてくれ。自分のわがままだけど。」と行っていたことを思い出しました。
このことを家族で話し合うなかで、子供も僕達も何か役立つことをしたいと言うようになり、家族に絆も強くなったようです。
本当に感謝です。父も喜んでいることでしょう。

観音御光之会へご寄付頂く意義

情は他人の為ならず。巡り巡って己が為。
ブリティッシュコロンビア大学 エリザベス・ダン博士のハッピーマネー(幸福になるためにお金の使い方)の中で、「他人に投資する」というものがあります。その原則に従って「誰かのためにお金を使うと、自分の幸福度が増す」というのです。
つまり、寄付は困った他人のためではなく、自分を幸せに導くということです。
また、天台宗の開祖最澄は「自利とは利他をいふ」という言葉を残しています。利他の実践がそのまま自分の幸せという教えなのです。
みなさん、すすんで寄付をしましょう。「徳」すなわち「得」を得るために。

非課税となる優遇措置

目に見える貢献

被災者支援

他にはない満足感

生前寄付のご案内

生前寄付のご案内

その名の通り、ご存命の時にご寄付を頂くことを指します。空き家に対する法律や税金などの対策で、すぐに寄付をするという方法が一般的です。
土地・家屋の寄付というと難しそうい感じますが、まずはお気軽にご相談いただき、その上で当会の専門家(弁護士)が親切丁寧にご説明いたします。

遺贈のすすめ

遺贈のすすめ

遺贈とは、一般的に生前に遺言書を書くことによって自分の財産を相続人あるいは第三者に与える行為を言います。これは「財産のすべてを◯◯に遺贈する」あるいは「財産の1/2を◯◯に遺贈する」と言ったような包括遺贈と、「◯◯市◯◯町◯◯番地の土地を◯◯に遺贈する」と言った特定遺贈があります。
また、遺贈に類似するもので「死んだら◯◯に財産を贈与する」と言った契約を、贈与する人と贈与を受ける人との間で書面で締結しておくものがあります。これを死因贈与といいます。
いずれにしましても、お亡くなりになられた後にご寄付を頂くことの意思表示と言えるでしょう。
この点についても、お気軽にご相談いただき、その上で当会の専門家(弁護士)が親切丁寧にご説明いたします。

相続寄付のご案内

お気軽にご相談下さい

土地や家屋を寄付すると言っても、具体的にどのようにしたらいいのか、税金関係のことなどわからない事が多くあると思います。
多くの実績がある観音御光之会では、ご寄付に関わる様々なご相談を承っています。もちろん法律・税務に詳しい専門家が具体的なご相談にも応じておりますので、遠慮なくお気軽にご相談くださいませ。

ご寄付によって活用される空き家

ご寄付頂いた空き家

ご寄付頂いた家屋

ご寄付頂いた空き家

ご寄付を頂いた家屋

ご寄付頂いた空き家

ご寄付頂いた空き家

ご寄付頂いた空き家

ご寄付頂いた空き家

ご寄付頂いた空き家

ご寄付頂いた空き家

ご寄付頂いた空き家

ご寄付頂いた空き家

ご寄付頂いた空き地

ご寄付頂いた空き地

土地家屋をお祓い

土地家屋をお祓いしています

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観音御光之会(かんのんみひかりのかい)


平成18年9月世の乱れを嘆き、日本の繁栄を願い柴垣行雄観導師によって東京都中央区に設立。布教を開始。平成22年7月香川県坂出市に礼拝所道場を開設。 平成28年9月15日文部科学大臣より認証。宗教法人となる。

所在地


観音御光之会
〒104-0043 東京都中央区湊3-10-7
TEL.03-5541-7226
お遍路会館
〒762-0012 香川県坂出市林田町3436-2
TEL.0877-59-5556
静岡教区
〒416-0915 静岡県富士市富士町15番4号
TEL.0545-63-5100